※全て消費税額(10%)を含めた価格(税込価格)で表示しております。
法律相談等
種類 | 相談種類 | 相談料金 |
1. 法律相談 | 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5000円 |
2. 書面による鑑定 | 鑑定料 | 5万5000円から27万5000円 |
民事事件
※経済的利益とは事件処理によって確保しようとする依頼者の経済的利益のこと
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訴訟事件・
家事審判事件・行政事件・仲裁事件
>事件の経済的な利益の額 | 着手金(※最低額は11万円) | 報酬金 |
125万円以下の部分 | 11万円 | 17.6% |
125万円を超え300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
2. 訴訟及び示談交渉事件
※示談交渉とは裁判外の和解交渉の事
1. 又は4.に準ずる。 ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任する時の着手金は、1.又は5.の額の2分の1(但し、最低額は1.又は5.の額。) |
3. 契約締結交渉
事件の経済的な利益の額 | 着手金(※最低額は11万円) | 報酬金 |
300万円以下 | 11万円 | 4.4% |
300万円を超え700万円以下の部分 | 2.2% | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.1% | 2.2% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.55% | 1.1% |
3億円を超える部分 | 0.33% | 0.66% |
4. 督促手続事件
事件の経済的な利益の額 | 着手金 (※最低額は5万5000円) |
報酬金 |
250万円以下の部分 | 5万円 | 1. 又は5. の額の2分の1 ※報酬金は金銭等の具体的な回収を した時に限って請求ができる。 |
250万円を超え300万円以下の部分 | 2.2% | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.1% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.55% | |
3億円を超える部分 | 0.33% | |
※訴訟に移行した時の着手金は、 1.又は5. の額と上記の額の差額とする。 |
5. 手形・小切手訴訟事件
事件の経済的な利益の額 | 着手金 (※最低額は5万5000円) |
報酬金 |
125万円以下の部分 | 5万円 | 8.8% |
125万円を超え300万円以下の部分 | 4.4% | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2.75% | 5.5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1.65% | 3.3% |
3億円を超える部分 | 1.1% | 2.2% |
6. 離婚事件
事件内容 | 着手金 | 報酬金 |
調停事件・交渉事件 | 44万円 | 44万円 |
訴訟事件 | 55万円 | 55万円 |
※離婚交渉から離婚調停を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1 ※離婚調停から離婚訴訟を受任する時の着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1. 又は2. による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
7. 境界に関する事件
事件内容 | 着手金 | 報酬金 |
訴訟事件 | 55万円 | 55万円 |
交渉事件、調停事件、 紛争解決センター等事件及び筆界特定申請事件 |
44万円 | 44万円 |
※訴訟事件について、1. の額が上記の額より上回るときは、1. による。 ※交渉事件等について、1.の額の3分の2の額が上記の額より上回るときは、1の額の3分の2の額による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
8. 借地非訴訟事件
基準となる借地権の額 | 着手金 | |
5000万円以下 | 44万円 | |
5000万円超え | 左記の『標準となる額』に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額 | |
報酬金 | ||
申立人 の場合 |
申立の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1. による。 |
相手方の介入権認容 | 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1. による。 | |
相手方 の場合 |
申立の却下 又は介入権認容 |
借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1. による。 |
賃料の増額の認容 | 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1. による。 | |
財産上の給付の認容 | 財産上の給付額を経済的利益の額として、1. による。 |
9. 保全命令申立事件等
着手金(※最低額は11万円) | 報酬金 |
1. の着手金の額の2分の1。 審尋又は口頭弁論を経る 見込みがあるときは、 1. の着手金の額の3分の2。 |
事件が重大又は複雑なとき 1. の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき 1. の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき 1. の報酬金に準じて受け取ることができる。 |
※本案事件と併せて受任した時でも本件事件とは別に受けることができる。 ※保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受領することができるものとし、その標準額については、10.を準用する。 |
10.民事執行事件
事件内容 | 着手金 | 報酬金 |
民事執行事件 | 1. の着手金の額の2分の1 本案事件に引き続き受任するとき 1.の着手金の額の3分の1 |
1. の報酬金の額の4分の1 |
執行停止事件 | 1.の着手金の額の2分の1 本案事件に引き続き受任するとき 1.の着手金の額の3分の1 |
事件が重大又は複雑なとき1. の報酬金の額の4分の1 |
※本案事件と併せて受任した時でも本件事件とは別に受けることができる。 |
11.事業者の倒産整理事件
着手金 | 報酬金 | |
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 | 1.に準ずる (この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する) ただし、前記(1)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 |
|
(1)自己破産 | 110万円 | |
(2)自己破産以外の破産 | 110万円 | |
(3)民事再生 | 220万円 | |
(4)特別清算 | 220万円 | |
(5)会社更生 | 440万円 | |
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。 ※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は55万円、 報酬金は上の報酬金の算定方法を準用する。 |
12.非事業者の自己破産事件
着手金 | (1)債務の総額が1000万円以下の場合 | ||
債権者数 | 着手金の限度額 | ||
10社以下 | 22万円 | ||
11社から15社、まで | 27万5000円 | ||
16社以上 | 33万円 | ||
(2)債務の総額が1000万円を超える場合 | |||
44万円 | |||
※夫婦・親子等、関係ある複数人から受任し、同一裁判所で手続きが同時に進行する場合、各人の着手金は、(1)の場合にあってはそれぞれ5万5000円、(2)の場合にあってはそれぞれ11万円を減額。 ※会社とのその代表者個人の双方から受任した場合も上記同様。 |
報酬金 | (1)着手金と同額。ただし、免責決定を受けたときに限る。 | |
(2)過払い金の返還を受けた場合は(1)に過払い金の額の22%に相当する額を加算した額。 | |||
※任意整理事件又は個人再生事件を受任した後、自己破産事件に移行した場合 (1)任意整理事件から自己破産事件に移行 自己破産事件の着手金及び報酬金のみ 但し、和解の成立した一部債権者に関する部分に限り、任意整理事件の着手金及び報酬金を受領できる。 (2)個人再生事件から自己破産事件に移行 個人再生事件の着手金並びに自己破産事件の着手金及び報酬金 但し、個人再生事件の申立前は、自己破産事件の着手金及び報酬金のみ |
|||
※債権者が提起した訴訟に応訴する場合 (1)実質的な争いを伴わない場合 日当のみ(裁判所への出頭1回あたり1万1000円。総額は3万3000円以内。) (2)実質的な争いを伴う場合 別途、1.に準じた着手金及び報酬金を受領できる。 |
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※自己破産事件の処理のため、遠隔地の裁判所に出頭する場合の日当は、2万2000円。 |
13. 事業者の任意整理事件
着手金 | 100万円 | ||
報酬金 | イ、事件が精算により終了した時 | ||
弁護士が債権取立、資産売却等により 集めた配当源資額 (債務の弁済に供すべき金員又は 代物弁済に供すべき資産の価額) |
500万円以下の部分 | 17.5% | |
500万円を超え 1000万円以下の部分 |
11% | ||
1000万円を超え 5000万円以下の部分 |
8.8% | ||
5000万円を超え 1億円以下の部分 |
6.6% | ||
1億円超える部分 | 5.5% | ||
依頼者及び依頼者に準ずる者から 任意提供を受けた配当源資産 |
5000万円以下 | 3.3% | |
5000万円を超え 1億円以下の部分 |
2.2% | ||
1億円を超える部分 | 1.1% | ||
ロ、事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了した時は、10.の民事執行事件の報酬に準ずる。 | |||
ハ、事件の処理について裁判上の手続を要した時は、イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受けることができる。 |
14. 個人再生事件
着手金 | 住宅資金特別条項なし | 33万円 |
住宅資金特別条項あり | 44万円 | |
報酬金 | 債権者数 | 報酬金の標準額 |
10社以下 | 33万円 | |
11社から20社まで | 44万円 | |
21社以上 | 55万円 | |
過払い金の返還を受けた場合は(1)に過払い金の額の22%に相当する額を加算した額。 | ||
※任意整理事件又は自己破産事件を受任した後、個人再生事件に移行した場合 (1)任意整理事件から個人再生事件に移行 個人再生事件の着手金及び報酬金のみ 但し、和解の成立した一部債権者に関する部分に限り、 任意整理事件の着手金及び報酬金を受領できる。 (2)自己破産事件から個人再生事件に移行 自己破産事件の着手金並びに個人再生事件の着手金及び報酬金 但し、自己破産事件の申立前は、個人再生事件の着手 金及び報酬金のみ |
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※債権者が提起した訴訟に応訴する場合 (1)実質的な争いを伴わない場合 日当のみ(裁判所への出頭1回あたり1万1000円で総額は3万3000円を超えないものとする。) (2)実質的な争いを伴う場合 別途、1.に準じた着手金及び報酬金を受領できる。 |
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※自己破産事件の処理のため、遠隔地の裁判所に出頭する場合の日当は、2万2000円。 再建計画の履行にかかる支払いを代行する場合の手数料は、1回あたり1100円とする(送金手数料含む。)。 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)の着手金は2分の1とする。 |
15.行政上の審査請求・異議申立・再審査請求 その他の不服申立事件
着手金(※最低額は11万円) | 報酬金 |
1. の着手金の額の3分の2の額 | 1. の報酬金の額の2分の1の額 |
※審尋又は口頭審理等を経たときは、1.に準ずる。 |